自己破産とは?

簡単に言えば、最低限の生活資金以外は債務の返済に充てられ(財産の清算)、残った債務は帳消しにしてもらうという方法です。

破産宣告を得て免責を受けられれば、債務が免除され、人生の再出発ができることになります。
このように自己破産は返済免除型の債務整理手続きであるため、債務者の生活再建にとって、もっとも無難な方法といえます。
しかしながら、破産という制度ほど誤解されている制度も珍しく、「破産」という言葉にアレルギーをもっている人も少なくありません。

破産には、世間で思われているほどの不利益はありません。

破産という言葉のイメージに惑わされることなく、しっかりと自分の財産・収入を把握して適切な債務整理を行うことが大切です。

借金問題に対応する方法はいくつもあります。
一人で悩まずにお気軽にご相談ください

当事務所では、じっくりとお話をお聞きし適切な法的アドバイスをさせていただくために、電話・FAXでの相談はお受けしておりません。

電話でご予約いただければ相談日程をお取りいたしますので、まずはお問合せ下さい。

なお、法律相談は30分につき5,250円となっておりますが、相談の結果当事務所で受任するということになれば、相談料はいただいておりません。

自己破産とは?

個人再生とは?

特定調停とは?

任意整理とは?

過払金返還請求とは?

お気軽にお問い合わせください。073-427-1750受付時間 平日9:30-17:30(12:00-13:00を除く)