個人再生とは?
大幅に減額された借金を,原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば,その他の借金については法律上返済する義務が免除されます。
民事再生法は大企業の再建のためにも利用されていますが、個人債務者が利用するであろう手続きは、「小規模個人再生」と「給与取得者再生」(個人再生手続)の二つがあります。
個人再生手続では、破産手続と同様に裁判所の厳格な手続きを経ますが、手続き後の返済が予定されている点が大きく異なります。また、自己破産による免責手続では、最低限の生活資金以外の財産は清算されますが、個人再生手続では、一定の財産は維持することが出来ます。
個人再生をもっとも特徴づけるのが、住宅資金特別条項の存在です。これは平たく言えば、消費者金融やクレジット会社からの借入については大幅に減額をしてもらうが、住宅ローンについてはこれまでどおり払っていける、つまり自宅を守ることができるというものなのです。
ですから、債務を整理したいけれど、自宅はどうしても手放したくないという方はこの個人再生を検討することをおすすめします。
よって、破産による免責手続が、いわば資産の処分によって過去を清算し、新たな生活を出発させる手続きであるのに対し、個人再生手続は、ある程度の資産や収入を有する人が、その資産を維持したまま、将来に向けて支払計画を立てて、生活再建を目指す制度といえます。
借金問題に対応する方法はいくつもあります。
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