特定調停とは?

裁判所に債権者と債務者の間に入ってもらい、債務整理を行う方法です。

任意整理と異なり、裁判所が間に入ることになるため、債権者がプロの業者であっても、個人で交渉することは十分可能です。

ただ、特定調停の場合、裁判所はたとえ過払金が発覚しても、弁護士のようにその回収までをしてくれるわけではありません。
また、特定調停の成立にはあくまで両当事者の合意が必要になりますので、業者が納得しなければ成立しないのです。

こういった事情から、個人の債務を整理する場面では、最近ではあまり特定調停を利用しなくなっているといわれています。

借金問題に対応する方法はいくつもあります。
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当事務所では、じっくりとお話をお聞きし適切な法的アドバイスをさせていただくために、電話・FAXでの相談はお受けしておりません。

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